建築基準法に基づく定期報告業務

建築基準法に基づく定期報告業務

●特定建築物の調査報告、防火設備、建築設備、昇降機等の検査報告は定期的に行いましょう。

 多くの犠牲者を出した建築物事故のほとんどは、定期報告が行われていないなど維持管理が不適切でした。

 維持保全を適切に行わない所有者・管理者は罰せられることがあります。

 

○定期報告業務を代行いたします

 建築物の所有者・管理者・占有者はその建築物の敷地、構造、防火設備、建築設備及び昇降機等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に就寝を伴う建築物や多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。

 このため、高齢者・障害者等が就寝する建築物や不特定多数の者が利用する建築物など、安全性の確保を徹底すべき建築物等で一定規模以上のものは、法令により一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物等は特定行政庁により地域の実情に応じて指定されます。これらの建築物等については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。また、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。

 弊社ではこの定期報告業務を代行し、サポートいたします。

 

○定期報告業務以外のご相談も承ります。

 法令に基づいて、建物に関することにはさまざまな申請が必要になり、ややこしいことも多々あります。

 そういった建築に関する申請書類のご相談も承っております。ぜひプロにお任せください。

 

 

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